シェアリングデイ
※1年間に6時間以上、2年間に12時間以上のシェアリングデイを受講することにより、プラクティショナー更新の要件を満たすことができます。
1年間とは、各自のプラクティショナー登録有効期限が基準となります。
(1年間に12時間以上受講しても、更新要件を満たすものとして認められませんのでご了承ください。)
(1年間に12時間以上受講しても、更新要件を満たすものとして認められませんのでご了承ください。)
該当する講座のスケジュールは未定です。